決定第1173/QĐ-BTC号により、通達第45/2013/TT-BTC号の第9条の11項は以下の通り訂正される。
11.会社が通達第203/2009/TTーBTC号に従い管理、減価償却を実施している固定資産に対し、本通達の第3条に規定された取得原価要件を満たさなければ、その資産の残余価値は本通達の有効日より3年間以内生産・経営費用に配分する。